(特定建築物の建築主の基準適合義務等)
≪第十一条≫
建築主は、特定建築行為(特定建築物(居住のために継続的に使用する室その他の政令で定める建築物の部分(以下「住宅部分」という。)以外の建築物の部分(以下「非住宅部分」という。)の規模がエネルギー消費性能の確保を特に図る必要があるものとして政令で定める規模以上である建築物をいう。以下同じ。)の新築若しくは増築若しくは改築(非住宅部分の増築又は改築の規模が政令で定める規模以上であるものに限る。)又は特定建築物以外の建築物の増築(非住宅部分の増築の規模が政令で定める規模以上であるものであって、当該建築物が増築後において特定建築物となる場合に限る。)をいう。以下同じ。)をしようとするときは、当該特定建築物(非住宅部分に限る。)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。
≪第十一条 2項≫
前項の規定は、建築基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定とみなす。
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[申請] 特定建築行為とは?
【TDCコメント】
建築基準関係規定となるため、特定建築行為をしようとするときは建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければ、工事着手や建物使用ができないこととなります。
(建築物エネルギー消費性能適合性判定)
≪第十二条≫
建築主は、特定建築行為をしようとするときは、その工事に着手する前に、建築物エネルギー消費性能確保計画(特定建築行為に係る特定建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画をいう。以下同じ。)を提出して所管行政庁の建築物エネルギー消費性能適合性判定(建築物エネルギー消費性能確保計画(非住宅部分に係る部分に限る。第五項及び第六項において同じ。)が建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの判定をいう。以下同じ。)を受けなければならない。
≪第十三条 2項≫
国等の機関の長は、特定建築行為をしようとするときは、その工事に着手する前に、建築物エネルギー消費性能確保計画を所管行政庁に通知し、建築物エネルギー消費性能適合性判定を求めなければならない。
【TDCコメント】
第11条では[基準への適合の義務]、第12条では[適合している事を証明するために適合性判定を受ける義務]となっています。(第13条では国等の建築物となります。)
省エネ適合性判定は「所管行政庁」が行う事となりますが、第15条より「国土交通省大臣登録を受けた者(登録建築物エネルギー消費性能判定機関)」に全部又は一部を依頼することができます。(以降所管行政庁等)
建築確認においては、所管行政庁等の適合判定通知書がなければ、確認済証の交付が受けられないこととなっています。
(適用除外)
≪第十八条≫
この節の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
≪第十八条 1項 一号≫
居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないものとして政令で定める用途に供する建築物
≪第十八条 1項 二号≫
法令又は条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置その他の措置がとられていることにより建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが困難なものとして政令で定める建築物
≪第十八条 1項 三号≫
仮設の建築物であって政令で定めるもの
【TDCコメント】
「居室を有しない」のうち「居室」の定義は、建築基準法第2条第4号に規定する居室と同様となります。
適用除外に関する政令で定める用途用途に供する建築物は施行令第7条に記載されております。
(施行令第7条の1項のみ抜粋)
法第十八条第一号の政令で定める用途は、次に掲げるものとする。
一 自動車車庫、自転車駐車場、畜舎、堆肥舎、公共用歩廊その他これらに類する用途
二 観覧場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、神社、寺院その他これらに類する用途(壁を有しないことその他の高い開放性を有するものとして国土交通大臣が定めるものに限る。)
(一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能の確保に関するその他の措置)
≪第十九条≫
建築主は、次に掲げる行為をしようとするときは、その工事に着手する日の二十一日前までに、国土交通省令で定めるところにより、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。その変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
≪第十九条 1項 一号≫
特定建築物以外の建築物であってエネルギー消費性能の確保を図る必要があるものとして政令で定める規模以上のものの新築
≪第十九条 1項 二号≫
建築物の増築又は改築であってエネルギー消費性能の確保を図る必要があるものとして政令で定める規模以上のもの(特定建築行為に該当するものを除く。)
≪第十九条 4項≫
建築主は、第一項の規定による届出に併せて、建築物エネルギー消費性能基準への適合性に関する審査であって第十二条第一項の建築物エネルギー消費性能適合性判定に準ずるものとして国土交通省令で定めるものの結果を記載した書面を提出することができる。この場合において、第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「二十一日前」とあるのは「三日以上二十一日未満の範囲内で国土交通省令で定める日数前」と、第二項中「二十一日以内」とあるのは「前項の国土交通省令で定める日数以内」とする。
≪第二十条 2項≫
国等の機関の長は、前条第一項各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に通知しなければならない。その変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
【TDCコメント】
法19条及び20条により、特定建築物以外の建築物の新築、増築または改築を行う場合は省エネ計算の届出義務があります。
また、法第19条 4項より住宅性能評価やBELS等を取得した場合、届出は「工事着手の21日前」から「3日前(省令記載)」までに届出を行えばよいこととなります。
(特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定)
≪第二十三条≫
国土交通大臣は、建築主の申請により、特殊の構造又は設備を用いて建築が行われる建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合する建築物と同等以上のエネルギー消費性能を有するものである旨の認定をすることができる。
(審査のための評価)
≪第二十四条≫
国土交通大臣は、前条第一項の認定のための審査に当たっては、審査に係る特殊の構造又は設備を用いる建築物のエネルギー消費性能に関する評価(第二十七条を除き、以下単に「評価」という。)であって、第六十一条から第六十三条までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録建築物エネルギー消費性能評価機関」という。)が行うものに基づきこれを行うものとする。
【TDCコメント】
WEBプログラムでは適切に評価ができない特殊な場合には「大臣認定」を受ける方法があります。
認定を行う機関は「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」ではなく「登録建築物エネルギー消費性能評価機関」となります。
大臣認定を受けた建築物については第25条より適合性判定通知書の交付を受けたもの、または、届出をしたものとみなされます。
(小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及び説明)
≪第二十七条≫
建築士は、小規模建築物(特定建築物及び第十九条第一項第一号に規定する建築物以外の建築物(第十八条各号のいずれかに該当するものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)の建築(特定建築行為又は第十九条第一項第二号に掲げる行為に該当するもの及びエネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模以下のものを除く。次項において同じ。)に係る設計を行うときは、国土交通省令で定めるところにより当該小規模建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合性について評価を行うとともに、当該設計の委託をした建築主に対し、当該評価の結果(当該小規模建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合していない場合にあっては、当該小規模建築物のエネルギー消費性能の確保のためとるべき措置を含む。)について、国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
【TDCコメント】
10m2以上、300m2未満の建築物を計画する場合は届出や適判は不要ですが、建築主に対して必要に応じて省エネ性能に関する説明を行う義務があります。