既存部分における経過措置は全て撤廃され、原則、全ての住宅・建築物を新築・増改築する際に、省エネ基準への適合が義務付けられます。
「増改築」には、修繕・模様替え(いわゆるリフォーム)は含まれません。
増改築の場合は、増改築を行う部分が省エネ基準に適合する必要があります。
こんなときはどうすればいい?を解決します
TDCサービスナビ
省エネ適合性判定について
増改築に関して
複合建築物(住宅 + 非住宅)の申請書はどうなるの?
複合建築物(住宅部分と非住宅部分を有する建築物)は、住宅・非住宅各部分をそれぞれの方法で計算し、合わせて省エネ適判を要します。
非住宅部分を含むため、住宅部分に仕様基準等を用いた場合であっても、省エネ適判は必須となります。
住宅部分に係る評価書等の交付を受ける場合であっても、非住宅部分も含めて建築物全体を申請単位として省エネ適判を要しますが、住宅部分に係る評価書等を参考として合理的に省エネ適判の審査を行うことが可能です。
非住宅部分を含むため、住宅部分に仕様基準等を用いた場合であっても、省エネ適判は必須となります。
住宅部分に係る評価書等の交付を受ける場合であっても、非住宅部分も含めて建築物全体を申請単位として省エネ適判を要しますが、住宅部分に係る評価書等を参考として合理的に省エネ適判の審査を行うことが可能です。
適合性判定の通知書交付はいつになる?
所管行政庁もしくは登録省エネ判定機関は省エネ基準適合性判定申請書を受理してから原則14日以内に判定通知書を交付する必要があります。
但し、省エネ適合性判定の結果を通知できない合理的な理由がある場合は、最長で28日の範囲で審査期間を延長されることもあります。
※ 場合によっては28日を超えることもあります
但し、省エネ適合性判定の結果を通知できない合理的な理由がある場合は、最長で28日の範囲で審査期間を延長されることもあります。
※ 場合によっては28日を超えることもあります
建築基準法の計画変更と省エネ適判の計画変更について
変更内容に応じて、建築基準法の計画変更手続きの有無・省エネ適判の計画変更手続きの有無が異なります。
軽微変更について詳しくは適合性判定の軽微変更についてを参照ください。
【1】
【2】
【3】
【4】
軽微変更について詳しくは適合性判定の軽微変更についてを参照ください。
省エネ基準に関する事項 | 他の建築基準関係規定に関する事項 | |
---|---|---|
【1】 | 変更なし または 軽微変更 | 変更なし または 軽微変更 |
【2】 | 変更なし または 軽微変更 | 計画変更 |
【3】 | 計画変更 | 変更なし または 軽微変更 |
【4】 | 計画変更 | 計画変更 |
【1】
変更なし または 軽微変更A,B
※ 軽微変更がなければ提出の必要はない

軽微変更C

【2】
変更なし または 軽微変更A,B
※ 軽微変更がなければ提出の必要はない

軽微変更C

【3】

【4】

完了検査申請から検査済証交付までの流れについて
完了検査実施後の検査済証交付までの手続きの流れは、従前からの建築基準法における手続きの流れと同様となっています。


技術計算ソフトウェアについてのお問い合わせやお見積もりのご依頼は、下記までお気軽にご連絡ください
株式会社ティーディーシー
TEL:047-380-1811

TEL:047-380-1811
