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こんなときはどうすればいい?を解決します
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申請の取り扱いを簡単に確認したい
新築 非住宅用途のみの場合 ※赤枠:省エネ適判対象、緑枠:説明義務対象
適用除外用途:居室を有しないことにより空気調和設備を設ける必要がない建物の用途
高い開放性:壁を有しない、または常時開放の開口面積が床面積の1/20以上の室
計算対象外:冷凍冷蔵庫、工場の生産エリア、データセンターなど旧省エネ法と同様の室
適合義務
300m2以上の非住宅用途単体の建物
不要
適用除外用途単体の建物
(確認申請第四面に依存)
説明義務
300m2未満の建物
適合義務
非住宅用途の面積が計算対象外面積を含め300m2以上の建物
適合義務
300m2以上の非住宅用途の計算対象外単体の建物
説明義務
高い開放性を有する部分以外の面積が300m2未満の建物
適合義務
高い開放性を有する部分を除いた非住宅用途面積が300m2以上の建物
適合義務
確認申請第四面が適用除外建物用途と適用建物用途の複数用途で全体面積が2,000m2以上の建物
不要
高い開放性を有する部分を除いた面積が10m2以下の建物

特定建築行為とは?
特定建築行為 (法文抜粋)
特定建築行為(特定建築物(居住のために継続的に使用する室その他の政令で定める建築物の部分(以下「住宅部分」という。)以外の建築物の部分(以下「非住宅部分」という。)の規模がエネルギー消費性能の確保を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模以上である建築物をいう。以下同じ。)の新築若しくは増築若しくは改築(非住宅部分の増築又は改築の規模が政令で定める規模以上であるものに限る。)又は特定建築物以外の建築物の増築(非住宅部分の増築の規模が政令で定める規模以上であるものであって、当該建築物が増築後において特定建築物となる場合に限る。)

【TDCコメント】
要約すると下記のいずれかを満たす行為を指す
特定建築物の新築
(非住宅部分(住宅部分を除く建築物の部分)の新築の規模が300m2以上であるもの)
特定建築物の増築若しくは改築
(特定建築物の増築又は改築であって、当該増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が300m2以上であるもの)
特定建築物以外の建築物の増築
(特定建築物以外の建築物の増築であって、当該増築に係る非住宅部分の床面積の合計300m2以上であるもの)

増改築に関して(着工が令和7年4月より前の場合)
増改築についての取り扱いは平成29年4月以降に建てられた建築物に対して行う場合と、平成29年4月1日時点で現に存する建築物に対して行う場合とで異なります。
平成29年4月以降の建築物に対する増改築は、非住宅部が300m2以上となる場合は適合義務化の対象となります。
平成28年では4月1日前後で適合となる基準が異なります。
※ 特定建築行為のうち適合義務化の対象とならない増改築を「特定増改築」と言います

適合義務の対象となる増改築の考え方※
増築 改築
既存部分の面積を超える増築 全体面積の 1/2 を超える改築
※平成29年(2017年)4月1日時点で現に存する建築物の場合

増改築における考え方
(増改築のうち非住宅部分が300m2以上かつ増改築後の非住宅部分の床面積が300m2以上)
適合性判定の
判断
平成28年4月1日時点で現
に存する建築物の増改築
平成28年4月1日後、平成29年4月1日以前
に建築された建築物の増改築
平成29年4月1日後に
建築された建築物の
増改築
増改築面積が増改築後の非住宅部分の全体面積の1/2を超える増築の場合
※1/2を超えない場合は「特定増改築」により届出
全て
建築物全体の
基準適合の
判断
BEI(BEIm)≦1.10 BEI(BEIm)≦1.00
建物全体のBEI(BEIm) = 既存部分のBEI(BEIm) × Sa/(Sa+Sb)
+ 増改築部分のBEI(BEIm) × Sb/(Sa+Sb)
Sa:既存部分の面積[m2]、Sb:増改築部分の床面積[m2](Sa、Sbは高い開放性を有する部分も含めた面積)
増改築部の
算出
増改築部の評価を行い、BEI(BEIm)を算出する。
増改築分全体が計算対象とならない場合は便宜上、増改築部分のBEI(BEIm) を1.00として評価してもよい。
既存部の
算出
BEI(BEIm)=1.20 BEI(BEIm)=1.10 or 別途申請時算定数値
※省エネ適判やBELS申請資料が必要
既存部分の熱損失防止建材料等や空気調和設備等の仕様等を精査して エネルギー消費性能を算出することも可能だが、完了検査時において審査の対象となる。
※ 附則3条による届出の場合、建物全体で基準を満たさないケースが発生するが、増改築部分が新築の基準に適合していれば
 指示等を受ける恐れは低いと考えられる
 その際に計画書の備考欄において、増改築部分の省エネ性能を記載する必要がある
※ 令和6年4月1日後に建築された建築物の増改築に関しては、省エネルギー計算TOPの『増改築:基準値や既存部BEI選択方法等について』を参照


既存建築物の非住宅部分の床面積が300m2 未満の場合の規制措置の適用
非住宅部分の増築の床面積
及び
増改築後の非住宅部分の床面積
増改築を行う
床面積
2017年4月以降
に新築された建築物の
増改築
2017年4月時点で
現に存する建築物の増改築
増改築面積が
増改築後全体
面積の 1/2超
(特定増改築外)
増改築面積が
増改築後全体
面積の 1/2以下
(特定増改築)
ともに300m2 以上 - 適合義務
(本則 12 条)
適合義務
(本則 12 条)
届出義務
(附則 3 条)
上記以外 300m2 以上 届出義務(本則 19 条)
既存建築物の床面積
300m2 未満
かつ
増築の規模
10m2超、300m2未満
説明義務(本則 27 条)
上記以外 手続きなし
 

既存建築物の非住宅部分の床面積が300m2 以上の場合の規制措置の適用
非住宅部分の増築の床面積 増改築を行う
床面積
2017年4月以降
に新築された建築物の
増改築
2017年4月時点で
現に存する建築物の増改築
増改築面積が
増改築後全体
面積の 1/2超
(特定増改築外)
増改築面積が
増改築後全体
面積の 1/2以下
(特定増改築)
300m2 未満 300m2 未満 手続きなし
300m2 以上 届出義務(本則 19 条)
300m2 以上 - 適合義務
(本則 12 条)
適合義務
(本則 12 条)
届出義務
(附則 3 条)

複合建築物(住宅 + 非住宅)の申請書はどうなるの?
住宅部分と全体の床面積によって計算要否が分かれます。
通常は第19条(第20条)による届出の対象となり、その場合は第19条(第20条)関係の様式を使用しますが、適合性判定の対象となる建築物に含まれる住宅部の届出は、法第12条(第13条)の適用となり第12条(第13条)関係の様式となるので注意が必要です。
※ ( )内は国等の建築物の場合

適合性判定の通知書交付はいつになる?
所管行政庁もしくは登録省エネ判定機関は省エネ基準適合性判定申請書を受理してから原則14日以内に判定通知書を交付する必要があります。
但し、省エネ適合性判定の結果を通知できない合理的な理由がある場合は、最長で28日の範囲で審査期間を延長されることもあります。
※ 場合によっては28日を超えることもあります

同一敷地内の複数棟の建築について
同一の確認申請で複数棟を申請する場合、1棟でも適合義務がありその棟の適合通知を受けなければ、他の棟も着工が不可となります。
下記の例でいえば、A棟・C棟両方の適合通知を受けなければ、A〜C棟および受水槽全ての着工が不可となります。



面 積 提 出 関 係
A棟 延床:10,000m2 事務所部 住宅部
【内訳】
事務所8,000m2
寄宿舎2,000m2
区分 適合判定
記入頭紙 計画書 第一面〜第七面
提出先 所管行政庁、登録省エネ判定機関
区分 届出
記入頭紙 計画書 第一面〜第七面
提出先 所管行政庁
※適合判定と同時に判定機関に預けてもOK
B棟 延床:300m2 棟全体
【内訳】
集会所300m2
区分 適合判定
記入頭紙 計画書 第一面〜第七面
提出先 所管行政庁、登録省エネ判定機関

C棟 延床:2,000m2 棟全体
【内訳】
物販店舗 850m2
飲食店1,100m2
ゴミ置き場 50m2
区分 適合判定
記入頭紙 計画書 第一面〜第七面
提出先 所管行政庁、登録省エネ判定機関

受水槽 延床:30m2
区分 説明義務(任意)
記入用紙 省エネ基準への適合性に関する説明書


建築基準法の計画変更と省エネ適判の計画変更について
変更内容に応じて、建築基準法の計画変更手続きの有無・省エネ適判の計画変更手続きの有無が異なります。
軽微変更について詳しくは適合性判定の軽微変更についてを参照ください。
  省エネ基準に関する事項 他の建築基準関係規定に関する事項
【1】 変更なし または 軽微変更 変更なし または 軽微変更
【2】 変更なし または 軽微変更 計画変更
【3】 計画変更 変更なし または 軽微変更
【4】 計画変更 計画変更

【1】
変更なし または 軽微変更A,B
 ※ 軽微変更がなければ提出の必要はない
 軽微変更C

【2】
変更なし または 軽微変更A,B
 ※ 軽微変更がなければ提出の必要はない
 軽微変更C

【3】

【4】


完了検査申請から検査済証交付までの流れについて
完了検査実施後の検査済証交付までの手続きの流れは、従前からの建築基準法における手続きの流れと同様となっています。


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