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性能向上計画認定

概要

建築物省エネ法による任意制度であり、新築及び増築・改築、修繕・模様替、空気調和設備等の設置・改修を行う場合に、省エネ基準の水準を超える誘導基準等(下部表参考)に適合している旨の所管行政庁による認定を受けることが出来る。
認定を取得することで省エネ性能向上のための設備(太陽熱集熱設備、太陽光発電設備、燃料電池設備等)について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(10%を上限)する容積率の特例を受けることができる。

令和元年5月17日の建築物省エネ法改正により「複数建築物の連携による省エネ性能向上の取組み」が追加された。
これにより、地域冷暖房のように複数建築物に熱を供給する設備(自他供給型熱源機器等)がある場合、自他供給型熱源機器を設置している建築物(申請建築物)及び熱の供給を受ける建築物(他の建築物)が誘導基準に適合しているなど、省エネ性能向上計画の内容が認定基準に適合しているとして所管行政庁による認定を受ければ、省エネ性能向上に資する部分に相当する床面積の部分について、容積不算入の特例を受けることができる。

申請可能範囲

  • 新築及び増築・改築、修繕・模様替、空気調和設備等の設置・改修を行う建築物。
  • 新築、改修で認定基準が異なるので注意が必要である。
  • 工事を伴わない既存建築物は申請不可である。

  • 申請可能ケース
    申請ケース

認定基準

@ 誘導基準に適合していること。複数建築物にあっては、各々の建築物が誘導基準に適合していること
A 建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された事項が基本方針に照らして適切であること
B 資金計画がエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること

@〜Bをすべてを満たすものとする。

誘導基準
対象用途 適用基準 令和4年法改正後(R4.10.1)に
新築された建築物
令和4年法改正後(R4.10.1)の際
現に存する建築物
非住宅



※1
事務所等、学校等、工場等 0.60 建物全体:0.99
増改築部:0.60
ホテル等、病院等、百貨店等
飲食店等、集会所等
0.70 建物全体:0.99
増改築部:0.70
外皮:PAL* 1.00 -
住宅 一次エネ※1 ※2 ※3 0.80 建物全体:0.99
増改築部:0.80
外皮(UAAC※4 基準値以下 -
※1 一次エネ基準については「設計一次エネルギー消費量(家電・OA機器等を除く)」/「基準一次エネルギー量(家電・OA機器等を除く)」が表中の値以下になること
太陽光発電設備を除き、コジェネレーション設備の発電量のうち自家消費分を含む
※2 住宅の一次エネ基準については、認定の対象に応じ住棟全体が表中の値以下になること
※3 住宅の一次エネの算出にあたって、共用部の評価をしない方法が可能
※4 住宅外皮基準については、強化外皮基準(ZEH水準)となる
  棟全体での申請であっても、平成28年4月1日以降に新築された建築物の場合は各住戸での外皮基準の適合が必要となる


複数建築物の性能向上計画認定における評価方法


評価方法
申請建築物から供給される熱や電気における一次エネルギー換算係数の取扱い
本認定制度において、申請建築物から熱や電気の供給を受ける他の建築物の省エネルギー性能を評価する場 合、申請建築物から供給される熱や電力は、「他人から供給された熱」とは扱わず、申請建築物に設置された 熱源・電源機器の性能に応じて評価する。
省エネ性能の計算方法
複数の建築物における省エネ性能を評価する場合は、WEBプログラム(標準入力法)を用いて計算する。
具体的には、複数建築物を1棟とみなして、WEBプログラムに全ての室における床面積等の室仕様や設備機器  などの性能値を入力・計算し、各建築物のBEI、BPIを出力する。

計算イメージ
性能向上計画認定までのフロー

技術的審査機関

  • 所管行政庁
  • 非住宅部分:建築物省エネ法に基づく登録建築物エネルギー消費性能判定機関
  • 住宅部分 :住宅の品質確保の促進に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関
  • 性能向上計画認定までのフロー
    性能向上計画認定までのフロー

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