(販売事業者等による建築物の販売等に係る措置)
≪第三十三条の二≫
建築物の販売又は賃貸(以下この項並びに次条第一項及び第四項において「販売等」という。)を行う事業者(次項及び同条において「販売事業者等」という。)は、その販売等を行う建築物について、エネルギー消費性能を表示するよう努めなければならない。
≪第三十三条の三≫
国土交通大臣は、販売事業者等が、その販売等を行う建築物について前条第二項の規定により告示されたところに従ってエネルギー消費性能の表示をしていないと認めるときは、当該販売事業者等に対し、その販売等を行う建築物について、その告示されたところに従ってエネルギー消費性能に関する表示をすべき旨の勧告をすることができる。
【概略】
これまで通り、販売事業者は建築物の省エネ性能を表示するよう努力義務が課されます。
そして、努力義務であっても違反した際には勧告・公表等が行われる場合があることが新しく追加されました。
(公布の日から2年以内施行予定)
(建築物再生可能エネルギー利用促進区域における措置)
≪第六十七条の二≫
市町村は、基本方針に基づき、当該市町村の区域内の一定の区域であって、建築物への再生可能エネルギー利用設備(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備その他の再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。)の利用に資する設備として国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の設置の促進を図ることが必要であると認められるもの(以下「建築物再生可能エネルギー利用促進区域」という。)について、建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進に関する計画(以下この条、次条及び第六十七条の六において「促進計画」という。)を作成することができる。
≪第六十七条の三≫
促進計画を作成した市町村(第六十七条の五第一項において「計画作成市町村」という。)は、建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置を促進するため、建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築物の建築主等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。
≪第六十七条の四≫
建築物再生可能エネルギー利用促進区域内においては、建築主は、その建築又は修繕等をしようとする建築物について、再生可能エネルギー利用設備を設置するよう努めなければならない。
≪第六十七条の五≫
建築士は、建築物再生可能エネルギー利用促進区域内において、計画作成市町村の条例で定める用途に供する建築物の建築で当該条例で定める規模以上のものに係る設計を行うときは、当該設計の委託をした建築主に対し、当該設計に係る建築物に設置することができる再生可能エネルギー利用設備について、国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
≪第六十七条の六≫
促進計画が第六十七条の二第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築物に対する特例対象規定の適用については、建築基準法第五十二条第十四項第三号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は同法第六十七条の二第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により公表された同条第一項に規定する促進計画に定められた同条第二項第三号に掲げる事項(次条第五項第四号、第五十五条第三項及び第五十八条第二項において「特例適用要件」という。)に適合する建築物」と、同法第五十三条第五項第四号、第五十五条第三項及び第五十八条第二項中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は特例適用要件に適合する建築物」とする。
【概略】
地域の実情を踏まえ、市町村が以下3つを定める再エネ設備の設置導入の促進計画を作成することができるようになります。
1.再エネ利用促進区域の位置、区域
2.設置を促進する再エネ設備の種類
3.再エネ設備を設ける場合の建築基準法の特例適用要件に関する事項
これに伴い、再生可能エネルギーを導入する効果について建築士による説明義務が発生します。
(公布の日から2年以内施行予定)