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こんなときはどうすればいい?を解決します
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こちらは令和4年6月17日に公布された法改正についてです。
施行されていない内容を含みます。

現行法からの変更点は?
【第一段階】新設される法文(2項以下略)
(販売事業者等による建築物の販売等に係る措置)
≪第三十三条の二≫
建築物の販売又は賃貸(以下この項並びに次条第一項及び第四項において「販売等」という。)を行う事業者(次項及び同条において「販売事業者等」という。)は、その販売等を行う建築物について、エネルギー消費性能を表示するよう努めなければならない。

≪第三十三条の三≫
国土交通大臣は、販売事業者等が、その販売等を行う建築物について前条第二項の規定により告示されたところに従ってエネルギー消費性能の表示をしていないと認めるときは、当該販売事業者等に対し、その販売等を行う建築物について、その告示されたところに従ってエネルギー消費性能に関する表示をすべき旨の勧告をすることができる。

【概略】
これまで通り、販売事業者は建築物の省エネ性能を表示するよう努力義務が課されます。
そして、努力義務であっても違反した際には勧告・公表等が行われる場合があることが新しく追加されました。
(公布の日から2年以内施行予定)
(建築物再生可能エネルギー利用促進区域における措置)
≪第六十七条の二≫
市町村は、基本方針に基づき、当該市町村の区域内の一定の区域であって、建築物への再生可能エネルギー利用設備(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備その他の再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。)の利用に資する設備として国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の設置の促進を図ることが必要であると認められるもの(以下「建築物再生可能エネルギー利用促進区域」という。)について、建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進に関する計画(以下この条、次条及び第六十七条の六において「促進計画」という。)を作成することができる。

≪第六十七条の三≫
促進計画を作成した市町村(第六十七条の五第一項において「計画作成市町村」という。)は、建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置を促進するため、建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築物の建築主等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。

≪第六十七条の四≫
建築物再生可能エネルギー利用促進区域内においては、建築主は、その建築又は修繕等をしようとする建築物について、再生可能エネルギー利用設備を設置するよう努めなければならない。

≪第六十七条の五≫
建築士は、建築物再生可能エネルギー利用促進区域内において、計画作成市町村の条例で定める用途に供する建築物の建築で当該条例で定める規模以上のものに係る設計を行うときは、当該設計の委託をした建築主に対し、当該設計に係る建築物に設置することができる再生可能エネルギー利用設備について、国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。

≪第六十七条の六≫
促進計画が第六十七条の二第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築物に対する特例対象規定の適用については、建築基準法第五十二条第十四項第三号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は同法第六十七条の二第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により公表された同条第一項に規定する促進計画に定められた同条第二項第三号に掲げる事項(次条第五項第四号、第五十五条第三項及び第五十八条第二項において「特例適用要件」という。)に適合する建築物」と、同法第五十三条第五項第四号、第五十五条第三項及び第五十八条第二項中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は特例適用要件に適合する建築物」とする。

【概略】
地域の実情を踏まえ、市町村が以下3つを定める再エネ設備の設置導入の促進計画を作成することができるようになります。
1.再エネ利用促進区域の位置、区域
2.設置を促進する再エネ設備の種類
3.再エネ設備を設ける場合の建築基準法の特例適用要件に関する事項
これに伴い、再生可能エネルギーを導入する効果について建築士による説明義務が発生します。
(公布の日から2年以内施行予定)
【第一段階】削除される法文(2項以下略)
(建築物の販売又は賃貸を行う事業者の努力)
≪第七条≫
建築物の販売又は賃貸を行う事業者は、その販売又は賃貸を行う建築物について、エネルギー消費性能を表示するよう努めなければならない。

【概略】
上記にて新設される販売事業者等による『建築物の販売等に係る措置(第三十三条の二)』に置きかわります。
(公布の日から2年以内施行予定)
【第一段階】内容が変わる法文(2項以下略)
(分譲型一戸建て規格住宅及び分譲型規格共同住宅等に関わる措置)
≪第二十八条≫
特定一戸建て住宅建築主(自らが定めた一戸建ての住宅の構造及び設備に関する規格に基づき一戸建ての住宅を新築し、これを分譲することを業として行う建築主であって、その一年間に新築する当該規格に基づく一戸建ての住宅(以下この項及び次条第一項において「分譲型一戸建て規格住宅」という。)の戸数が政令で定める数以上であるものをいう。同項において同じ。)は、第六条に定めるもののほか、その新築する分譲型一戸建て規格住宅を同項に規定する基準に適合させるよう努めなければならない。

2 特定共同住宅等建築主(自らが定めた共同住宅等(共同住宅又は長屋をいう。以下この項及び第三十一条第二項において同じ。)の構造及び設備に関する規格に基づき共同住宅等を新築し、これを分譲することを業として行う建築主であって、その一年間に新築する当該規格に基づく共同住宅等(以下この項及び次条第一項において「分譲型規格共同住宅等」という。)の住戸の数が政令で定める数以上であるものをいう。同項において同じ。)は、第六条に定めるもののほか、その新築する分譲型規格共同住宅等を同項に規定する基準に適合させるよう努めなければならない。

≪第二十九条≫
≪第三十条≫
(略)

(請負型一戸建て規格住宅及び請負型規格共同住宅等に関わる措置)
≪第三十一条≫
特定一戸建て住宅建設工事業者(自らが定めた一戸建ての住宅の構造及び設備に関する規格に基づき一戸建ての住宅を新たに建設する工事を業として請け負う者であって、その一年間に新たに建設する当該規格に基づく一戸建ての住宅(以下この項及び次条第一項において「請負型一戸建て規格住宅」という。)の戸数が政令で定める数以上であるものをいう。同項において同じ。)は、その新たに建設する請負型一戸建て規格住宅を同項に規定する基準に適合させるよう努めなければならない。

2 特定共同住宅等建設工事業者(自らが定めた共同住宅等の構造及び設備に関する規格に基づき共同住宅等を新たに建設する工事を業として請け負う者であって、その一年間に新たに建設する当該規格に基づく共同住宅等(以下この項及び次条第一項において「請負型規格共同住宅等」という。)の住戸の数が政令で定める数以上であるものをいう。同項において同じ。)は、その新たに建設する請負型規格共同住宅等を同項に規定する基準に適合させるよう努めなければならない。

≪第三十二条≫
≪第三十三条≫
(略)

【概略】
住宅トップランナー制度の対象について、分譲型住宅の対象に「分譲マンション」も追加されました。
(公布の日から1年以内施行予定)
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準等)
≪第三十五条≫
所管行政庁は、前条第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。

一 申請建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能誘導基準(建築物のエネルギー消費性能の一層の向上の促進のために誘導すべき経済産業省令・国土交通省令で定める基準をいう。第四号及び第四十条第一項において同じ。)に適合するものであること。
三 前条第二項第三号の資金計画がエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること。

【概略】
性能向上計画認定の基準が強化されます。
(令和4年11月7日施行済み)
【第二段階】削除される法文(2項以下略)
(建築物の建築に関する届出等)
≪第十九条≫
建築主は、次に掲げる行為をしようとするときは、その工事に着手する日の二十一日前までに、国土交通省令で定めるところにより、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。その変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。

≪第十六条≫
所管行政庁は、第十二条第一項若しくは第二項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の提出又は前条第三項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の写しの送付を受けた場合において、当該建築物エネルギー消費性能確保計画(住宅部分に係る部分に限る。)が建築物エネルギー消費性能基準に適合せず、当該特定建築物のエネルギー消費性能の確保のため必要があると認めるときは、その工事の着手の日の前日までの間に限り、その提出者(同項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の写しの送付を受けた場合にあっては、当該建築物エネルギー消費性能確保計画の提出者)に対し、当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更その他必要な措置をとるべきことを指示することができる。

≪第二十条≫
≪第二十一条≫
≪第二十二条≫
(略)

【概略】
下記、適合判定の拡大に伴い、非住宅・住宅の一切の届出がなくなります。
(公布の日から3年以内施行予定)
(小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及び説明)
≪第二十七条≫
建築士は、小規模建築物(特定建築物及び第十九条第一項第一号に規定する建築物以外の建築物(第十八条各号のいずれかに該当するものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)の建築(特定建築行為又は第十九条第一項第二号に掲げる行為に該当するもの及びエネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模以下のものを除く。次項において同じ。)に係る設計を行うときは、国土交通省令で定めるところにより当該小規模建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合性について評価を行うとともに、当該設計の委託をした建築主に対し、当該評価の結果(当該小規模建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合していない場合にあっては、当該小規模建築物のエネルギー消費性能の確保のためとるべき措置を含む。)について、国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。

【概略】
下記、適合判定の拡大に伴い、小規模建築物の説明義務制度がなくなります。
(公布の日から3年以内施行予定)
(建築物のエネルギー消費性能に係る認定)
≪第四十一条≫
建築物の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁に対し、当該建築物について建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を申請することができる。

≪第四十二条≫
≪第四十三条≫
(略)

【概略】
基準適合認定表示制度がなくなります。
これにより、所管行政庁が行う認定・表示制度は性能向上計画認定のみとなります。
(公布の日から3年以内施行予定)
(経過措置)
≪附則 第三条≫
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する建築物について行う特定増改築(特定建築行為に該当する増築又は改築のうち、当該増築又は改築に係る部分(非住宅部分に限る。)の床面積の合計の当該増築又は改築後の特定建築物(非住宅部分に限る。)の延べ面積に対する割合が政令で定める範囲内であるものをいう。以下この条において同じ。)については、当分の間、第三章第一節の規定は、適用しない。

≪附則 第二条≫
≪附則 第四条≫
(略)

【概略】
届出廃止に伴い、届出に関わる経過措置がなくなります。
(公布の日から3年以内施行予定)

【第二段階】内容が変わる法文
(建築主の基準適合義務)
≪第十一条(告示:第十条)≫
建築主は、建築物の建築(エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模以下のものを除く。)をしようとするときは、当該建築物(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない

【概略】
現行法では面積が300m2以上の特定建築行為のみに適合義務が課されますが、面積・用途に係らず適合義務となります。
適用除外については十八条から二十条に変わりますが、現行法の内容と変更はありません。
(公布の日から3年以内施行予定)

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