> ホーム > 誘導基準、任意申請制度 > 基準適合認定表示
基準適合認定表示
概要
建築物省エネ法による任意制度であり、既存住宅及び既存建築物においてエネルギー消費性能基準(下部表参考)を満たすことで、所管行政庁が認定する省エネ基準適合認定マーク(eマーク)を取得することが出来る。
eマークを取得することでeマークの表示を行うことはもちろん、建築物省エネ法33条の建築物の省エネ性能表示ガイドラインに基づく表示として認められる。
eマークを取得することでeマークの表示を行うことはもちろん、建築物省エネ法33条の建築物の省エネ性能表示ガイドラインに基づく表示として認められる。
申請可能範囲
基本的には既存の住宅及び建築物だが新築の場合でも竣工後に認定を受けることが出来る。
新築、改修で認定基準が異なるので注意が必要である。
新築、改修で認定基準が異なるので注意が必要である。
申請可能ケース
認定基準
エネルギー消費性能基準を満たすものとする。
エネルギー消費性能基準
エネルギー消費性能基準
対象用途 | 適用基準 | 建築物省エネ法施行(H28.4.1)後に 新築された建築物 |
建築物省エネ法施行(H28.4.1)の際 現に存する建築物 |
---|---|---|---|
非住宅 | 一次エネ※1 | 1.00 | 1.10 |
外皮:PAL* | - | - | |
住宅 | 一次エネ※1 ※2 ※3 | 1.00 | 1.10 |
外皮(UA,ηAC)※4 | 基準値以下 | - |
※1 一次エネ基準については「設計一次エネルギー消費量(家電・OA機器等を除く)」/「基準一次エネルギー量(家電・OA機器等を除く)」が表中の値以下になること
※2 住宅の一次エネ基準については、認定の対象に応じ住棟全体が表中の値以下になること
※3 住宅の一次エネの算出にあたって、共用部の評価をしない方法が可能
※4 住宅外皮基準については、H25省エネ基準と同等の水準となる
棟全体での申請であっても、平成28年4月1日以降に新築された建築物の場合各住戸での外皮基準の適合が必要となる
※2 住宅の一次エネ基準については、認定の対象に応じ住棟全体が表中の値以下になること
※3 住宅の一次エネの算出にあたって、共用部の評価をしない方法が可能
※4 住宅外皮基準については、H25省エネ基準と同等の水準となる
棟全体での申請であっても、平成28年4月1日以降に新築された建築物の場合各住戸での外皮基準の適合が必要となる
技術的審査機関
・所管行政庁
・非住宅部分:建築物省エネ法に基づく登録建築物エネルギー消費性能判定機関
・住宅部分 :住宅の品質確保の促進に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関
・非住宅部分:建築物省エネ法に基づく登録建築物エネルギー消費性能判定機関
・住宅部分 :住宅の品質確保の促進に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関
基準適合認定表示取得までのフロー
リンク