「軽微な変更」種類 | 該当内容 | |
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A | 省エネ性能が向上する変更 |
・建築物高さもしくは外周長の減少 ・外壁、屋根もしくは外気に接する床の面積の減少 ・空調設備等の効率が低下しない又は損失が増加しない変更(制御方法の変更含む) ・エネルギーの効率的利用を図ることのできる設備の新設、増設 |
B | 一定範囲内の省エネ性能が減少する変更 |
変更前の設計一次エネルギー消費量が基準一次エネルギー消費量に比べ10%以上少ないものであり、かつ、各設備ごとに下記に掲げる◎のいずれかに該当し、それ以外については「変更なし」か「性能が向上する変更」である変更の場合 (換気・照明に限り室用途ごとで該当の有無を判断) |
【空気調和設備】 ◎外壁、屋根、外気に接する床若しくは窓の平均熱貫流率若しくは窓の平 均日射熱取得率の増加(5%を超えない場合に限る。)又は減少 ◎熱源機器の平均効率について冷房・暖房ともに10%を超えない低下 【機械換気設備】 ◎送風機の電動機出力について10%を超えない増加 ◎計算対象床面積について5%を超えない増加 (室用途が「駐車場」「厨房」である場合のみ) 【照明設備】 ◎単位床面積あたりの照明器具の消費電力について10%を超えない増加 【給湯設備】 ◎給湯機器の平均効率について10%を超えない低下 【太陽光発電】 ◎太陽電池アレイのシステム容量について2%を超えない減少 ◎パネルの方位角について30 度を超えない変更 又は 傾斜角について10 度を超えない変更 ( 性能低下 性能向上 )
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例1)空調設備、照明設備にて(病院の場合) ・窓の平均熱貫流率が3%増加 ・病室の単位床面積あたりの照明器具の消費電力が8%増加 ・ロビーの単位床面積あたりの照明器具の消費電力が5%増加 ⇒ Bの適用可 例2)空調設備にて ・外壁の平均熱貫流率が4%増加 ・熱源機器の平均効率が10%増加 ⇒ Bの適用可 例3)空調設備にて ・外壁の平均熱貫流率が4%増加 ・熱源機器の平均効率が9%低下 ⇒ Bの適用不可 Cでの申請が必要 ( 性能低下 性能向上 )
※所管行政庁等によっては考えが多少異なる場合があります |
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C | 再計算によって基準適合が明らかな変更 |
以下の計画の根本的な変更を除き、再計算の結果が基準値以下のもの ・建築基準法上の用途変更 ・モデル建物法を用いる場合のモデル建物の変更 ・評価方法の変更(標準入力法⇔モデル建物法) |
完了検査時の確認内容
変更内容 | 確認内容 |
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建築物省エネ法における 軽微変更A又はB |
完了検査申請時に「軽微な変更説明書」※1と当該変更に係る図面や仕様書等の根拠資料を提出 「軽微な変更説明書」に記載の内容がA又はBの変更内容の範囲に収まっていること |
建築物省エネ法における 軽微変更C |
「軽微変更該当証明書」※2及びその内容が判る申請図書一式が添付されていること |
変更後の計画について 省エネ適合性判定等を受ける変更 |
変更後の計画に係る「省エネ適合性判定通知書」及び 当該省エネ適合性判定等に要した図書が添付されていること |
※1 所管行政庁等によっては、A〜Cいずれに該当するかの相談や軽微な変更説明書の確認が可能です
※2 所管行政庁等に「軽微な変更申請書」を提出し「軽微変更該当証明書」の交付を受ける必要があります
※2 所管行政庁等に「軽微な変更申請書」を提出し「軽微変更該当証明書」の交付を受ける必要があります