> ホーム > TDCサービスナビ > 省エネルギー 編 > よくある質問

こんなときはどうすればいい?を解決します
TDCサービスナビ

適合性判定の軽微変更について
以下のA〜Cに該当する場合が「軽微な変更」となります。
「軽微な変更」種類該当内容
A省エネ性能が向上する変更 ・建築物高さもしくは外周長の減少
・外壁、屋根もしくは外気に接する床の面積の減少
・設備機器の効率向上・損失低下となる変更
・設備機器の制御方法等の効率向上・損失低下となる変更
・エネルギーの効率的利用を図ることのできる設備の新設、増設
B一定範囲内の省エネ性能が減少する変更 変更前の計算結果(BEIまたはBEIm)が0.90以下であり、かつ、各設備ごとに下記に掲げる◎のいずれかに該当し、それ以外については「変更なし」か「性能が向上する変更」である変更の場合
(換気・照明に限り室用途ごとで該当の有無を判断)
【空気調和設備】
◎外壁、屋根、外気に接する床若しくは窓の平均熱貫流率若しくは窓の平
 均日射熱取得率の増加(5%を超えない場合に限る。)又は減少
◎熱源機器の平均効率について冷房・暖房ともに10%を超えない低下

【機械換気設備】
◎送風機の電動機出力について10%を超えない増加
◎計算対象床面積について5%を超えない増加
 (室用途が「駐車場」「厨房」である場合のみ)

【照明設備】
◎単位床面積あたりの照明器具の消費電力について10%を超えない増加

【給湯設備】
◎給湯機器の平均効率について10%を超えない低下

【太陽光発電】
◎太陽電池アレイのシステム容量について2%を超えない減少
◎パネルの方位角について30 度を超えない変更
 又は 傾斜角について10 度を超えない変更
( 性能低下 性能向上 )
例1)空調設備、照明設備にて(病院の場合)
・窓の平均熱貫流率が3%増加
・病室の単位床面積あたりの照明器具の消費電力が8%増加
・ロビーの単位床面積あたりの照明器具の消費電力が5%増加
⇒ Bの適用可

例2)空調設備にて
・外壁の平均熱貫流率が4%増加
・熱源機器の平均効率が10%増加
⇒ Bの適用可

例3)空調設備にて
・外壁の平均熱貫流率が4%増加
・熱源機器の平均効率が9%低下
Bの適用不可 Cでの申請が必要
( 性能低下 性能向上 )

※所管行政庁等によっては考えが多少異なる場合があります
C再計算によって基準適合が明らかな変更 以下の計画の根本的な変更を除き、再計算の結果が基準値以下のもの
・建築基準法上の用途変更
・モデル建物法を用いる場合のモデル建物の変更
・評価方法の変更(標準入力法⇔モデル建物法)

完了検査時の確認内容
変更内容確認内容
建築物省エネ法における
軽微変更A又はB
完了検査申請時に「軽微な変更説明書」※1と当該変更に係る図面や仕様書等の根拠資料を提出
「軽微な変更説明書」に記載の内容がA又はBの変更内容の範囲に収まっていること
建築物省エネ法における
軽微変更C
「軽微変更該当証明書」※2及びその内容が判る申請図書一式が添付されていること
変更後の計画について
省エネ適合性判定等を受ける変更
変更後の計画に係る「省エネ適合性判定通知書」及び 当該省エネ適合性判定等に要した図書が添付されていること
 ※1 所管行政庁等によっては、A〜Cいずれに該当するかの相談や軽微な変更説明書の確認が可能です
 ※2 所管行政庁等に「軽微な変更申請書」を提出し「軽微変更該当証明書」の交付を受ける必要があります

テナントの計算について
物販店舗や飲食店等のテナント工事について、テナント設備が確定していない場合は、省エネ適合性判定等において設備機器が設置されていないものとして計算を行います。
その後、完了検査前にテナント設備が確定した場合には、省エネ基準に係る計画変更もしくは軽微な変更に係る手続きを行うこととなります。
尚、テナント工事の設計図書も設備機器に関する入力値に対して裏付けとなるJIS規格等の記載が必要となります。

複合用途における共用部について
住宅部と非住宅部で共有する部分(エントランス・廊下等)については、いずれかの建物用途に含まれていると判断した上、漏れなく計算対象となるよう確認することが必要となります。
原則として、居住者のみが利用する部分の床面積が、居住者以外のみが利用する部分の床面積以上の場合は住宅用途として判断を行うこととなります。

下記の場合、黄色の共有部分は非住宅用途として計算を行います。

旧計算方法のPALとPAL*の違いについて
旧計算方法であるPAL計算と現行の計算方法であるPAL*の違いは以下の通りです。
● 地域区分の変更(一次エネ消費量の計算条件に統一)
● 材料の物性値の変更(一次エネ消費量の計算条件に統一)
● ペリメーターゾーン面積の拾い方の変更
※ PALの場合、外周から5mまでをペリメーターゾーンとして集計し、隅角や屋根・外気床が属するゾーンは二重に集計しないためのルールが設けられていました。
しかし、PAL*では作業を簡略化するべく階高と方位の設定を入力するだけで、WEBプログラム内で自動的に5mのペリメーター面積が算出されます。(※ ゾーンが重なる部分もそのまま集計されます)
また、階高が5mを超える場合には、自動的にその差分の仮想床面積が算入されます。
その為、PAL計算では床面積と整合する事ができましたが、PAL*計算では基本的に床面積とは一致しません
● 規模補正係数の撤廃
● 室仕様条件の変更(一次エネ消費量の計算条件に統一)
※ 使用時間、空調時間、内部発熱、新鮮外気量

計算開始前に確認すべき事項
適合性判定の申請や届出の期日について
適合性判定の申請期日は決まっていませんが、適合性判定の通知書交付はいつになる?にもある通り、確認済証交付の予定日をふまえ、所管行政庁等に全体のスケジュールを確認する必要があります。
一方、省エネ計算書の届出は従前通り、省令により工事着手の21日前の届出が義務となります。
着工の21日前であればいつでも届出が可能です。


モデル建物法における建物用途の判断について
マニュアルに記載がある通り、確認申請第四面の建築基準法の用途に応じた用途で計算を行うことが基本です。
しかし、実運用が評価用途と異なる場合等は、事前に所管行政庁等へ確認が必要となります。
※所管行政庁等によっては申請前の相談を受け付けない場合もありますので注意が必要です

計算後に関する事項
省エネ基準を満たしていない場合
適合性判定の場合は、基準を満たさないと適合通知書が発行されないので、基準を満たすよう効率の高い機器へ再選定するなど設計変更が必要です。
また、適合性判定に伴う住宅の届出に関しては適合義務はありませんが、工事着手日の前日までの間に限り、所管行政庁から指示を受ける場合があります。
通常の届出に関しても適合義務はありませんが、届出受理日から21日以内に限り所管行政庁から指示を受ける場合があります。

※ 以前にはあった[著しく不十分の場合]の文言はなくなり、[適合せずエネルギー消費性能の確保のため必要があると認めるとき]となりました


別物件と似たような建物を計算したが結果が異なった
地域や室用途、各室の面積等様々な要因がありますので、比較して結果が異なる事は十分に考えられます。
また、WEBプログラムおよびマニュアルが随時更新されていますので、それに伴い結果が異なる事も十分に考えられます。

技術計算ソフトウェアについてのお問い合わせやお見積もりのご依頼は、下記までお気軽にご連絡ください

株式会社ティーディーシー
TEL:047-380-1811