低炭素認定

概要

エコまち法53条による任意制度であり、新築及び増築・改築、修繕・模様替、空気調和設備等の設置・改修を行う場合に低炭素建築物の認定基準を満たすことで認定を受けることが出来る。
認定を取得することで下記優遇措置を受けることが出来る。
  • 税制優遇(住宅)
  • 融資
  • 容積率の不算入→5%上限
 

申請可能範囲

新築及び増築・改築、修繕・模様替、空気調和設備等の設置・改修を行う建築物。
ただし市街化区域等内の計画のみ申請可能となっているため注意が必要である。

申請可能ケース
申請ケース

認定基準


定量的評価項目
外皮の熱性能
・UA・ηac(住宅)
・PAL*(非住宅)
一次エネルギー消費量※1
(建築物省エネ法で定める省エネルギー基準の一次エネルギー消費量△20〜40%※2を超える省エネ性能)
再生可能エネルギー利用設備の設置
住宅
(一戸建て)
省エネ量+創エネ量(再エネ)の合計が基準一次エネルギーの50%以上であること※3
住宅
(共同)
再生可能エネルギー利用設備が設けられていること
非住宅再生可能エネルギー利用設備が設けられていること
選択的項目
@節水に資する機器を設置している。
A雨水、井戸水又雑排水の利用のための設備を設置している。
BHEMS又はBEMSを設置している。
C太陽光等の再生可能エネルギーを利用した発電設備及びそれと連系した定置型の蓄電池を設置している。
D一定のヒートアイランド対策を講じている。
E住宅の劣化の軽減に資する措置を講じている。
F木造住宅若しくは木造建築物である。
G高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用している。
HV2H充放電設備の設置※4
※上記の@〜G項目の1つ以上に該当
又は
◎CASBEE
※決定先の所管行政庁が認めた場合に限る
※1 住宅の一次エネの算出にあたって、共用部の評価をしない方法は選択不可
※2 建物用途によって異なる
※3 家電等その他一次エネルギー消費量は除く
※4 電気自動車に充電可能とする設備を含む

技術的審査機関

・所管行政庁
・一般社団法人『住宅性能評価・表示協会』に登録されている@〜Aのいずれか
 @品確法に基づく登録住宅性能評価機関(住宅のみ)
 A建築物省エネ法に基づく登録建築物エネルギー消費性能判定機関(非住宅のみ @の業務を併せて実施している機関に限る)
低炭素認定までのフロー
低炭素認定取得までのフロー

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