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【フラット35】S のご紹介
平成27年4月より省エネ法の改正に伴い、【フラット35】S(省エネルギー性)を利用するための住宅の条件が変わっています
@平成27年4月1日から、【フラット35】S(金利Bプラン)(省エネルギー性)は省エネルギー対策等級4の基準が
利用できなくなりました。
A平成27年4月1日から、【フラット35】S(金利Aプラン)について一次エネルギー消費量等級5が、
【フラット35】S(金利Bプラン)について一次エネルギー消費量等級4が利用できるようになりました。
@平成27年4月1日から、【フラット35】S(金利Bプラン)(省エネルギー性)は省エネルギー対策等級4の基準が
利用できなくなりました。
A平成27年4月1日から、【フラット35】S(金利Aプラン)について一次エネルギー消費量等級5が、
【フラット35】S(金利Bプラン)について一次エネルギー消費量等級4が利用できるようになりました。
制度の概要
地域区分・対象プランによる金利引下げ幅
平成27年度【フラット35】S(省エネルギー性)の改正内容
【フラット35】Sの技術基準概要
【フラット35】S(金利Aプラン) 新築・中古共通
【フラット35】S(金利Bプラン) 新築・中古共通
【フラット35】S(金利Bプラン) 中古特有
省エネルギー性における一次エネルギー消費量等級4及び等級5
TDCからコメント
お問い合わせ先
【フラット35】Sとは、【フラット35】を申し込んだユーザーが、省エネルギー性、耐震性などに優れた住宅を取得する場合に【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。
現在、平成27年2月9日以降の資金受け取り分から平成28年1月29日までの申し込み分について、金利引き下げ幅が従来の年▲0.3%から年▲0.6%に拡充されています。
詳しくは、下記の住宅支援機構のホームページをご覧下さい。
<平成27年3月31日まで>
次のいずれか1つ以上の基準を満たす住宅であること
<平成27年4月1日から>
次のいずれか1つ以上の基準を満たす住宅であること
【フラット35】S(金利Aプラン)
次の(1)〜(6)までのうちいずれか1つ以上の基準を満たす住宅であること
<【フラット35】S(金利Bプラン)> (新築・中古住宅共通の基準)
次の(1)〜(6)までのうちいずれか1つ以上の基準を満たす住宅であること
<【フラット35】S(金利Bプラン)> (中古住宅特有の基準)
次の(1)〜(4)までのうちいずれか1つ以上の基準を満たす住宅であること
◇一次エネルギー消費量等級4
設計一次エネルギー消費量及び基準一次エネルギー消費量は平成25年基準の省エネ基準により算出することが可能
で、適合レベルは省エネ法適合基準と同等となります。
◇一次エネルギー消費量等級5
設計一次エネルギー消費量及び基準一次エネルギー消費量は平成25年基準の省エネ基準により算出することが可能
で、適合レベルは新省エネ法適合基準を10%以上下回るレベルとなります。
平成25年4月及び10月の省エネ法改正を受け、住宅性能表示制度における省エネルギー対策等級の表方法基準も変わりました。
合わせて【フラット35】S(省エネルギー性)を利用するための要件も変わりましたのでご注意ください。
省エネルギー性における一次エネルギー消費量等級を利用する場合の判定計算は、省エネルギー法の届出において実施する計算と同じとなります。
計算内容の適正判定については、省エネルギー法の届出の場合は所管行政庁がおこないますが、本制度利用時は適合証明検査機関(主に確認検査機関や登録住宅性能評価機関)による適正判定となり、省エネ法の届出による審査省略とはなりません。
一次エネルギー消費量の算定方法、等級4又は等級5に適合するための住戸の仕様の目安などについては弊社までお気軽にご相談ください。
【フラット35】Sについては、詳しくは下記までお問い合わせください。
地域区分・対象プランによる金利引下げ幅
平成27年度【フラット35】S(省エネルギー性)の改正内容
【フラット35】Sの技術基準概要
【フラット35】S(金利Aプラン) 新築・中古共通
【フラット35】S(金利Bプラン) 新築・中古共通
【フラット35】S(金利Bプラン) 中古特有
省エネルギー性における一次エネルギー消費量等級4及び等級5
TDCからコメント
お問い合わせ先
制度の概要
【フラット35】Sとは、【フラット35】を申し込んだユーザーが、省エネルギー性、耐震性などに優れた住宅を取得する場合に【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。
現在、平成27年2月9日以降の資金受け取り分から平成28年1月29日までの申し込み分について、金利引き下げ幅が従来の年▲0.3%から年▲0.6%に拡充されています。
詳しくは、下記の住宅支援機構のホームページをご覧下さい。

地域区分・対象プランによる金利引下げ幅
【フラット35】S(金利Aプラン) | 当初10年間 年▲0.6% |
【フラット35】S(金利Bプラン) | 当初5年間 年▲0.6% |
地平成27年度【フラット35】S(省エネルギー性)の改正内容(新築・中古住宅共通の基準)
<平成27年3月31日まで>
次のいずれか1つ以上の基準を満たす住宅であること
金利Aプラン | (1)認定低炭素住宅 (2)トップランナー基準(一戸建てに限る) |
金利Bプラン | (1)断熱等性能等級4(新基準) 又は省エネルギー対策等級4(旧基準) |
次のいずれか1つ以上の基準を満たす住宅であること
金利Aプラン | (1)認定低炭素住宅 (2)トップランナー基準(一戸建てに限る) (3)一次エネルギー消費量等級5(新基準) |
金利Bプラン | (1)断熱等性能等級4(新基準) (2)一次エネルギー消費量等級4(新基準) |
【フラット35】Sの技術基準概要
【フラット35】S(金利Aプラン)
次の(1)〜(6)までのうちいずれか1つ以上の基準を満たす住宅であること
省エネルギー性 | (1)「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく「住宅事業主の判断の基準 (通称 トップランナー基準)」に適合する住宅(一戸建てに限る) (2)認定低炭素住宅 (3)一次エネルギー消費量等級5の住宅【平成27年4月1日から】 |
耐久性・可変性 | (4)長期優良住宅 |
耐震性 | (5)耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)3の住宅 |
バリアフリー性 | (6)高齢者等配慮対策等級4以上の住宅(共同住宅の専用部分は等級3でも可) |
<【フラット35】S(金利Bプラン)> (新築・中古住宅共通の基準)
次の(1)〜(6)までのうちいずれか1つ以上の基準を満たす住宅であること
省エネルギー性 | (1)省エネルギー対策等級4【平成27年3月31日まで】 または断熱等性能等級4の住宅 (2)一次エネルギー消費量等級4の住宅【平成27年4月1日から】 |
耐久性・可変性 | (3)劣化対策等級3の住宅で、かつ、維持管理対策等級2以上の住宅 (共同住宅等については、一定の更新対策が必要) |
耐震性 | (4)耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上の住宅 (5)免震建築物 |
バリアフリー性 | (6)高齢者等配慮対策等級3以上の住宅 |
<【フラット35】S(金利Bプラン)> (中古住宅特有の基準)
次の(1)〜(4)までのうちいずれか1つ以上の基準を満たす住宅であること
省エネルギー性 (開口部断熱) |
(1)二重サッシまたは複層ガラスを使用した住宅 |
省エネルギー性 (外壁等断熱) |
(2)建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅 (省エネルギー対策等級2以上または断熱等性能等級2以上) または中古マンションらくらくフラット35のうち【フラット35】S (省エネルギー性(外壁等断熱)に適合するもの) として登録された住宅 |
バリアフリー性 (手すり設置) |
(3)浴室及び階段に手すりが設置された住宅 |
バリアフリー性 (段差解消) |
(4)屋内の段差が解消された住宅 |
省エネルギー性における一次エネルギー消費量等級4及び等級5
◇一次エネルギー消費量等級4
設計一次エネルギー消費量 ≦ 基準一次エネルギー消費量 |
で、適合レベルは省エネ法適合基準と同等となります。
◇一次エネルギー消費量等級5
設計一次エネルギー消費量 ≦ 基準一次エネルギー消費量 × 0.9 |
で、適合レベルは新省エネ法適合基準を10%以上下回るレベルとなります。
TDCからのコメント
平成25年4月及び10月の省エネ法改正を受け、住宅性能表示制度における省エネルギー対策等級の表方法基準も変わりました。
合わせて【フラット35】S(省エネルギー性)を利用するための要件も変わりましたのでご注意ください。
省エネルギー性における一次エネルギー消費量等級を利用する場合の判定計算は、省エネルギー法の届出において実施する計算と同じとなります。
計算内容の適正判定については、省エネルギー法の届出の場合は所管行政庁がおこないますが、本制度利用時は適合証明検査機関(主に確認検査機関や登録住宅性能評価機関)による適正判定となり、省エネ法の届出による審査省略とはなりません。
一次エネルギー消費量の算定方法、等級4又は等級5に適合するための住戸の仕様の目安などについては弊社までお気軽にご相談ください。
お問い合わせ先
【フラット35】Sについては、詳しくは下記までお問い合わせください。
【フラット35】Sについてのお問い合わせ先
住宅支援機構(Japan Housing Finance Agency)
<住宅金融支援機構お客様コールセンター>
TEL:0570-0860-35(ナビダイヤル)
ホームページ:http://www.flat35.com
<住宅金融支援機構お客様コールセンター>
TEL:0570-0860-35(ナビダイヤル)
ホームページ:http://www.flat35.com
