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建築物環境性能評価 編

CASBEE®による評価について
自治体の条例により、CASBEE®を提出したい
自治体版CASBEE®(ソフト)を使用する場合と(財)住宅・建築SDGs推進センターのホームページよりダウンロードが可能なCASBEE®新築簡易版の最新版(ソフト)を使用する場合の2通りがあります。

前者は後者を元に作られたものであり、基本的に評価項目等の違いはありませんが、後者が全国一律な条件のもとに考えられた評価内容であるのに対して前者は土地柄や強化政策等の特色を反映した評価内容になっています。具体的には評価の内容が異なるわけではなく、『重み付け』と言う評価項目ごとの重点度合いをソフト上で変えてあるものになります。

評価は原則図面を元に作成し、各評価項目のうち一般的なレベルを上回る設計内容については根拠資料等の説明資料を添えて提出します。最終的な評価(BEE)に対して一定以上の取組みがおこなわれていないものにあっては助言・指導をおこなうこともあります。

尚、CASBEE®の評価には省エネルギー計算結果の入力などソフト単体では全体の評価が完結しない要素も含まれています。

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設計コンペ・VE案作成等にCASBEE®での評価結果を提示したい
設計コンペの場合、一番重点が置かれるものとして計画内容やコストがあるのは通例ですが、近年ではその計画における省エネルギー性能、又は環境性能を省エネルギー計算やCASBEE®を指標に提示することが多々あるようです。

計算や評価の過程、又は詳細な根拠について求められることは少ないようですが、期限までの時間がない上、委託するにも詳細な図面がないことも多く、また得られた結果と目標の差分をどのように埋めていくかを見極めていくことは難解です。

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第三者機関にてCASBEE®の認証を取得したい
CASBEE®での評価をおこなうにあたり、最も労力を必要とする業務が認証の取得です。以前は(財)住宅・建築SDGs推進センターにおいて認証をおこなっていましたが、現在では一部の民間確認検査機関が認証をおこなっています。

自己評価や自治体版のCASBEE®評価と大きく違う点は、各項目における最低レベルの評価を除く全ての評価項目で設計内容の根拠説明資料を提示し説明しなければならない点です。認証評価員も専門の知見の高い評価員が評価するため高度な説明が要求されることも少なくありません。評価対象室や評価方法についても事前に段取りをおこなう必要があります。

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公共建築物の設計委託業務においてCASBEE®による評価の実施が求められている
公共建築物の設計委託業務にCASBEE®による評価が求められていることが少なくありません。新築の場合、業務の難易度としては自治体版CASBEE®とほぼ同等といえます。使用ソフトは最新の(財)住宅・建築SDGs推進センターに掲載されているものを使用していくことになります。

但し、多くの自治体が条例で定めているCASBEE®の評価は新築であり、これに対して公共建築物の設計業務委託書にあるCASBEE®評価は新築に限らないという点で難易度が大きく異なります。特に改修工事の場合、CASBEE®改修にて評価をおこなうことになりますが、CASBEE®改修はそのものの評価基準があるわけではなく、改修の前後をCASBEE®既存とCASBEE®新築でそれぞれ評価し、改修の行為がどの程度であるかを評価するため、改修前後の評価をおこなわなければならないのです。

特に、CASBEE®評価には省エネルギー計算の入力が必須となるため、省エネルギーの届出は改修行為の範囲であってもCASBEE®のために改修範囲外の省エネルギー計算についてもおこなわなければCASBEE®評価は完成しません。設計委託業務の入札時にこれらの内容を把握せず、予想外の労力と経費を費やすこととなった案件も多く見受けられます。

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東京都建築物環境計画書制度について
制度の目的
この制度は、一定規模遺書の建築物の建築主に建築物環境計画書の提出等を義務付け、各建築主の提出した計画書等の概要を東京都がホームページで公表することにより、建築主に環境に対する自主的な取組を求める事、環境に配慮した質の高い建築物が評価される市場の形成を図ること等を目的としています。
対象となる建築物
(新築・増築に限る)
延床面積 2,000m2未満(任意提出)
延床面積 2,000m2以上(届出義務)
エネルギー性能基準(条例20条の3)
床面積が2,000u以上の住宅以外の用途(ただし、建築物省エネ法第18条各号のいずれかに該当する建築物は 除く。)の建築物の新築、増築又は改築を行う建築主は、次の両方の基準に適合するよう措置を講ずることが 必要です。
区分 条件 基準
PAL* 低減率 住宅、工場等を除く用途の床面積の合計が
2,000m2以上である場合
住宅、工場等を除く用途の部分全体で
0(ゼロ)以上
ERR 住宅を除く用途の床面積の合計が
2,000m2以上である場合
住宅を除く用途の部分全体で
0(ゼロ)以上

マンション環境性能表示


建築物環境計画書制度の対象となるマンションの建築主は、マンションの環境性能を工事完了1年後までの間、分譲広告及び賃貸広告に表示するとともに、都に表示したことを報告することが必要です。

  • 対象
  • 建築物環境計画書制度の対象建築物で、住宅用途の床面積が2,000u以上の建築物の建築主ただし、延べ面積2,000u未満のマンションは建築物環境計画書を提出した場合に限り表示することが可能です。
  • 表示内容
  • 間取り図を表示する広告に、建築物環境計画書の評価に基づく標章(ラベル)を表示

環境性能評価書


延べ面積10,000u超の建築物において、住宅以外の用途(工場等の用途は除く。)の床面積の合計が2,000u以上の建築物の建築主は、「環境性能評価書」を、着工21日前から最長で工事完了180日後までの間、売却・賃貸等をしようとする相手方に交付するとともに、都に交付実績を報告することが必要です。

  • 対象
  • 建築物環境計画書に基づく「建築物の熱負荷の低減」、「再生可能エネルギーの利用」、「省エネルギーシステム」、「長寿命化等」、「緑化」の評価
再生可能エネルギーの利用に係る検討
太陽光や太陽熱等の再生可能エネルギーを利用する設備の導入及び再生可能エネルギー電気の受入れに関する検討が必要です。
提出期限
  • 計画時・・・建築確認申請等の提出時まで
  • 完了時・・・検査済証の発行日から30日以内
  • ※任意提出時も同様
評価項目
   
分野 評価項目 対象 記載省略可 CASBEE
との連携
住宅
用途
住宅以外
の用途
住宅
用途
住宅以外
の用途
エネルギーの使用の合理化  建築物外皮の熱負荷抑制
 再生可能エネルギーの直接利用
 再生可能エネルギーの変換利用
 再生可能エネルギー電気の受入れ
 設備システムの高効率化
 エネルギーの面的利用
資源の適正利用  最適運用のための予測、計測、表示等
 躯体材料におけるリサイクル材の利用
 躯体材料以外におけるリサイクル材の利用
 断熱材用発泡剤
 空気調和設備用冷媒
 維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保
 躯体の劣化対策
 建設資材の再使用対策等
 雑用水利用
自然環境の保全  雨水浸透
 緑の量の確保
 高木等による緑化
 緑の質の確保
 植栽による良好な景観形成
 緑化等の維持管理に必要な設備及び管理方針の設定
ヒートアイランド現象の緩和  建築設備からの人工排熱対策
 敷地と建築物の被覆対策
 風環境への配慮
 EV及びPHV用充電設備の設置
合計22 25 7 8 14
※ 次のいずれかに該当する場合、対象となります。
  • エネルギー有効利用計画書の対象(延べ面積合計50,000 uを超える開発のうち、延べ面積10,000 uを超える建築物の新築等を行う者)
  • 地域冷暖房区域内で、住宅以外の用途の部分の床面積の合計が10,000 uを超える建築物
手続きの流れ

(東京都建築物環境手続きの流れ 計画書制度マニュアル(第4版)より引用)
都内で計画している建物の東京都環境配慮計画書を提出したい
提出時期が2020年から確認申請の30日前から確認申請までに変更され、提出義務となる建物規模が5,000m2から2,000m2に拡大されました。

東京都環境局のホームページ東京都環境局のホームページより所定の書式をダウンロードして評価を行って行きます。
評価した内容についてはこれらを裏付けるための図面やカタログ資料等を添えて提出を行います。評価項目のうち建物外皮の熱負荷抑制や設備システムの高効率化の項目は別途算出が必要であるため段階3などの高評価を目指す場合は事前に検討を行っておくことが重要となります。
TDCでの東京都建築物環境計画書制度への対応についてはこちらをご覧ください
グリーン庁舎/グリーン診断・改修について
目的
グリーン庁舎は企画段階・基本設計段階・実施設計段階のそれぞれの段階でLCCO2やLCC等の目標値を決め、費用対効果を鑑みて採用できるグリーン化技術を検討します。基本設計段階や実施設計段階においてはそれぞれ前段階の検討内容を再検討し、グリーン化技術の積極的な採用とコストのバランスが取れた計画とすることを目的としています。

グリーン診断・改修は既存建物に対してグリーン化が必要な建築及び建築設備の部位、システムを把握し、把握した結果からLCCO2やLCC等の目標値を決め、費用対効果を鑑みて採用できるグリーン化技術を検討することでより効果的な既存建物のグリーン改修計画とすることを目的としています。
概要
グリーン庁舎ではツール(付属エクセルデータ)にあらかじめ1990年度の3,000m2クラス、15,000m2クラスの標準庁舎統計データが用意されており、建築又は建築設備等におけるグリーン化技術の採用有無の選択によりLCCO2削減及び概算コスト等が概略で算出できるようになっています。計画建物にお いては3,000m2クラス、15,000m2クラスのいずれかを選択し、実際の面積を入力することでLCCO2およびLCCは比例按分算出されることになります。
これらは基本計画段階→実施設計段階へと順次引き継ぎ、各段階においてグリーン化技術の追加導入、又はVEをコストバランスと比較しながら繰り返し検討をおこなっていきます。

グリーン診断・改修では1,500m2、3,000m2、6,000m2、15,000m2クラスの標準庁舎が選択可能でLCCO2及びLCC等の算出方法はグリーン庁舎と同様になります。
改修計画においては既存建物をベースに基本計画段階→実施設計段階へと検討を引継いでいくことになります。また、ツールがエクセルデータとなっているため、計画の比較検討も簡単におこなうことができます。
評価項目
グリーン化技術を選定することで、
  ・LCCO2(ライフサイクル二酸化炭素排出量)評価
  ・LCW(ライフサイクル廃棄物最終処分量)評価
  ・LCR(ライフサイクル資源投入量)評価
  ・LCC(ライフサイクルコスト)評価
等を評価する。

『平成18年 グリーン庁舎基準及び同解説(官庁施設の環境保全性に関する基準及び同解説)平成17年版』引用
公共建築物の設計委託業務においてLCCO2の算定が求められている
公共建築物の設計委託業務においてLCCO2の算定を求められることがあります。どのような手法でLCCO2を算出するかについての指定はありませんが、概ね『グリーン庁舎基準(GBES)』(新築)、『グリーン診断・改修計画基準(GBES−Re)』(改修)に沿って評価をおこなっていくことが標準です。いずれも国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の解説書が販売されており、付属のLCCO2算定ソフト(GBES、GBES−Re)を活用することにより算定が可能です。統計データから成る15,000m2と3,000m2の標準的な庁舎のLCCO2データが登録されており、これらは標準的な建築の仕様や空調等設備システムによるものとされています。算定においては実際の面積と標準的な庁舎との面積按分によるLCCO2ベースに、標準とは異なる建築又は設備の仕様による削減量を考慮して実際の建物の概略LCCO2として算定することになります。LCCO2の他、概算工事金額も算出されるためLCCO2の削減に関する費用対効果も算定することが可能です。(但し、標準データは1990年水準庁舎です)

TDCでのグリーン庁舎/グリーン診断・改修への対応についてはこちらをご覧ください
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