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改正建築物省エネ法(脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律)が、令和4年6月17日に公布されました。
【建築物省エネ法の改正(施行スケジュールと内容)】
【建築物省エネ法における現行制度と改正法の比較(規制措置)】
【大規模非住宅の基準引上げ(2024年4月施行)】
【原則全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け(2025年4月施行)】

本ページは全て国交省配布資料を元に作成しております。引用元の資料のご希望や不明点等ございましたらお問い合わせください。


建築物省エネ法の改正

○ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律が、令和元年5月10日に国会において成立し、同年5月17日に公布されました。
○ 改正建築物省エネ法(脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律)が、令和4年4月に閣議決定され、令和4年6月17日に公布されました。

法律に関する内容、公布後の施行スケジュールは以下の通りとなります。

2024年4月
  • 大規模非住宅の省エネ基準の引上げ
  • 建築物の販売・賃貸時における省エネ性能表示
  • 再エネ利用促進区域制度

2025年4月
  • 原則全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け

2026年4月予定 
  • 中規模非住宅の省エネ基準の引き上げ

建築物省エネ法における現行制度と改正法との比較 

改正概要

非住宅建築物の基準引上げ 

<見直し基準>
2024年より大規模非住宅建築物(床面積2,000㎡以上)の省エネ基準(一次エネルギー消費量)について、建物用途ごとに基準が設けられました。
2026年より中規模非住宅建築物(床面積300㎡以上)の省エネ基準(一次エネルギー消費量)についても同様の基準が設けられます。
用途一次エネ(BEI)の水準
見直し前見直し後
事務所等、学校等、ホテル等、物販店舗等1.00.80
病院等、飲食店等、集会所等1.00.85
工場等1.00.75
※ 太陽光発電設備及びコージェネレーション設備の発電量のうち自家消費分を含む
※ 複数用途の場合、各用途ごとに達成させる必要はなく、用途ごとの設計値合計 ≦ 用途ごとの基準値合計 でクリア

<経過措置>
大規模非住宅の基準の見直し等に伴い、以下の通り経過措置が設けられました。
ケース①施行日前に新築又は増築・改築に係る適合性判定の申請を行った場合は、改正前の基準を適用する
ケース②当該計画に関する変更申請の場合も、改正前の基準を適用する

【ケース①, ②】新築(大規模非住宅)
適判の本申請(計画書第一面に記載する申請日)が2023年度内であれば、着工日がいつであれ見直し前基準に該当
改正概要


施行日前後の省エネ適合義務の適用関係

施行日前後の省エネ基準の適用関係
※ 建築物省エネ法 第11条 第1項ただし書が適用されない場合

適判に関するフロー図

[ 全体 ]


[ 住宅 仕様基準等の活用 ]



TDCより

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