
令和元年5月17日に改正建築物省エネ法が公布され、令和元年11月16日施行内容及び令和3年4月施行内容が追加されました。
特に注意していただきたい内容は以下の内容となります。
●【建築物省エネ法の改正】
●【建築物省エネ法における現行制度と改正法との比較(規制措置)】
●【中規模建築物の適合義務の適用関係】
●【届出期限の短縮の特例】
大きな改正となっております。
不明点等ございましたら問い合わせください。
建築物省エネ法の施行 | 建築物省エネ法の改正 | 建築物省エネ法における現行制度と改正法との比較(規制措置)
中規模建築物の適合義務の適用関係 | 届出期限の短縮の特例 | 届出と適合判定 | 適合判定から工事完了までの流れ
TDCより
中規模建築物の適合義務の適用関係 | 届出期限の短縮の特例 | 届出と適合判定 | 適合判定から工事完了までの流れ
TDCより
建築物省エネ法の施行
建築物の更なる省エネ性能向上のために、平成27年7月に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)」【建築物省エネ法】が公布され、平成28年4月に施行されました。
【誘導措置】については平成28年4月に先行して施行されていましたが、平成29年4月から【規制措置】に関する法が施行されました。
従来の省エネ法による届出から図面への記載内容や届出の流れがより一層複雑化しています。
適合判定対象建物については建築基準法に基づく建築確認及び完了検査の対象となり、基準への適合が義務化され、適合していることが認めらない場合は確認済証の交付がされない、または建物使用許可がおりないので注意が必要です。
【誘導措置】については平成28年4月に先行して施行されていましたが、平成29年4月から【規制措置】に関する法が施行されました。
従来の省エネ法による届出から図面への記載内容や届出の流れがより一層複雑化しています。
適合判定対象建物については建築基準法に基づく建築確認及び完了検査の対象となり、基準への適合が義務化され、適合していることが認めらない場合は確認済証の交付がされない、または建物使用許可がおりないので注意が必要です。
誘導措置 | 規制措置 |
---|---|
・省エネ性能向上計画の認定 ・建築物の販売・賃貸事業者の省エネルギー消費性能の 表示努力義務 ・基準適合の認定・表示制度 |
・大規模な非住宅建築物に対する適合義務及び適合性判定義務 (一次エネルギー消費量基準に限る) ・届出義務、所管行政庁による指示・命令(強化) ・特殊な構造・設備の大臣認定制度 ・住宅トップランナー制度 |
建築物省エネ法の改正
建築物のエネルギー性能の向上に関する法律の一部を改正する法律が、令和元年5月10に国会において成立し、同年5月17日に公布されました。
法律に関する内容、公布後の施行スケジュールは6ヵ月以内施行と2年以内施行があり以下の通りとなります。 また、省令、告示も併せて改正されており住宅共用部の取り扱いに関する内容や地域区分の見直しがあります。
2019年11月16日(6ヵ月以内施行)
〇 計画の届出制度の合理化
住宅性能評価、BELS等を用いて届出期限短縮の特例
〇 住宅トップランナー制度の対象拡大
注文戸建住宅、賃貸アパートの追加
〇 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例の充填
複数建築物連携型プロジェクトの容積率特例制度の対象への追加
2021年 4月予定(2年以内施行)
〇 中規模のオフィスビル等の適合義務制度の対象への追加
適合性判定の対象範囲を2,000u以上から300u以上へ拡大
〇 戸建住宅等における建築士から建築主への説明義務制度の創設
300u未満の小規模建築物が対象
〇 気候・風土の特殊性を踏まえて、地方公共団体が独自に省エネ基準を強化できる仕組みを導入
法律に関する内容、公布後の施行スケジュールは6ヵ月以内施行と2年以内施行があり以下の通りとなります。 また、省令、告示も併せて改正されており住宅共用部の取り扱いに関する内容や地域区分の見直しがあります。
2019年11月16日(6ヵ月以内施行)
〇 計画の届出制度の合理化
住宅性能評価、BELS等を用いて届出期限短縮の特例
〇 住宅トップランナー制度の対象拡大
注文戸建住宅、賃貸アパートの追加
〇 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例の充填
複数建築物連携型プロジェクトの容積率特例制度の対象への追加
2021年 4月予定(2年以内施行)
〇 中規模のオフィスビル等の適合義務制度の対象への追加
適合性判定の対象範囲を2,000u以上から300u以上へ拡大
〇 戸建住宅等における建築士から建築主への説明義務制度の創設
300u未満の小規模建築物が対象
〇 気候・風土の特殊性を踏まえて、地方公共団体が独自に省エネ基準を強化できる仕組みを導入
建築物省エネ法における現行制度と改正法との比較(規制措置)

中規模建築物の適合義務の適用関係

提出期限の短縮の特例
令和元年11月より、法第19条にて届け出対象となる建築物に関しては省エネ適判に準ずるものの結果を記載した書面を用いて、届出期限を21日前から3日前までに短縮することが出来るようになりました。
結果を記載した書面とは住宅性能表示制度に基づく設計住宅性能評価書や、建築物省エネルギー消費性能表示制度に基づくBELS評価書等が考えられます。
結果を記載した書面とは住宅性能表示制度に基づく設計住宅性能評価書や、建築物省エネルギー消費性能表示制度に基づくBELS評価書等が考えられます。
届出と適合判定
新築

※ここで指す床面積とは下記を満たす高い開放性を有する面積を除いた床面積とする
・空調設備が設置されない最小限の部分である
・常時外気に対し一定以上の開放性を有している(常時開放の開口面積/床面積 ≧ 1/20)

・空調設備が設置されない最小限の部分である
・常時外気に対し一定以上の開放性を有している(常時開放の開口面積/床面積 ≧ 1/20)
増改築
※ここで指す床面積とは下記を満たす高い開放性を有する面積を除いた面積
・空調設備が設置されない最小限の部分である
・常時外気に対し一定以上の開放性を有している(常時開放の開口面積/床面積 ≧ 1/20)

・空調設備が設置されない最小限の部分である
・常時外気に対し一定以上の開放性を有している(常時開放の開口面積/床面積 ≧ 1/20)
適合判定から工事完了までの流れ

※ 判定期間:通常14日以内 最大28日以内(左記を超えることもあります)
※ 軽微変更にはパターンがあり上記はパターンA,Bの場合のみとなります
(パターンの詳細についてはサービスナビ参照)
※ 軽微変更にはパターンがあり上記はパターンA,Bの場合のみとなります
(パターンの詳細についてはサービスナビ参照)
TDCより
省エネルギー計算は、法に基づく届出措置や表示制度等以外にもCASBEE(環境建築物総合性能評価システム)等の環境性能指標や各種補助金制度の必須項目に用いられるなど、様々なケースで活用されています。
弊社では届出措置をはじめとして、設計プロポーザル、入札、または環境性能を可能な限り損なわない範囲でのVE検討など、さまざまな目的でおこなう省エネルギー計算を迅速かつ正確に支援させていただきます。
環境配慮設計に関する的確なアドバイスや届出措置に関しては所管行政庁へ届出後の指摘事項、質疑事項にも対応させていただきます。
支援業務のご利用有無に関わらず、届出措置に関する不明点や設計内容と省エネルギー計算結果に関する疑問点等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。 → ご依頼・問い合わせ
弊社では届出措置をはじめとして、設計プロポーザル、入札、または環境性能を可能な限り損なわない範囲でのVE検討など、さまざまな目的でおこなう省エネルギー計算を迅速かつ正確に支援させていただきます。
環境配慮設計に関する的確なアドバイスや届出措置に関しては所管行政庁へ届出後の指摘事項、質疑事項にも対応させていただきます。
支援業務のご利用有無に関わらず、届出措置に関する不明点や設計内容と省エネルギー計算結果に関する疑問点等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。 → ご依頼・問い合わせ