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改正建築物省エネ法(脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律)が、令和4年6月17日に公布されました。
令和6年3月時点で確認できる内容を更新いたしました。
【建築物省エネ法の改正(施行スケジュールと内容)】
【建築物省エネ法における現行制度と改正法の比較(規制措置)】
【大規模非住宅の基準引上げ(2024年4月施行)】

大きな改正となっております。 情報が入り次第、順次更新予定です。
不明点等ございましたらお問い合わせください。


建築物省エネ法の施行

建築物の更なる省エネ性能向上のために、平成27年7月に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)」【建築物省エネ法】が公布され、平成28年4月に施行されました。
【誘導措置】については平成28年4月に先行して施行されていましたが、平成29年4月から【規制措置】に関する法が施行されました。
従来の省エネ法による届出から図面への記載内容や届出の流れがより一層複雑化しています。
適合判定対象建物については建築基準法に基づく建築確認及び完了検査の対象となり、基準への適合が義務化され、適合していることが認めらない場合は確認済証の交付がされない、または建物使用許可がおりないので注意が必要です。
誘導措置規制措置
  • 省エネ性能向上計画の認定
  • 建築物の販売・賃貸事業者の省エネルギー消費性能の表示努力義務
  • 基準適合の認定・表示制度
  • 大規模な非住宅建築物に対する適合義務、及び
    適合性判定義務(一次エネルギー消費量基準に限る)
  • 届出義務、所管行政庁による指示・命令(強化)
  • 特殊な構造・設備の大臣認定制度
  • 住宅トップランナー制度

建築物省エネ法の改正

○ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律が、令和元年5月10日に国会において成立し、同年5月17日に公布されました。
○ 改正建築物省エネ法(脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律)が、令和4年4月に閣議決定され、令和4年6月17日に公布されました。

法律に関する内容、公布後の施行スケジュールは以下の通りとなります。

2024年4月 
  • 大規模非住宅の省エネ基準の引上げ
  • 建築物の販売・賃貸時における省エネ性能表示
  • 再エネ利用促進区域制度

2025年4月予定 
  • 原則全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け

建築物省エネ法における現行制度と改正法との比較 

改正概要

大規模非住宅の基準引上げ 

<見直し基準>
大規模非住宅建築物(床面積2,000u以上)の省エネ基準(一次エネルギー消費量)について、建物用途ごとに基準が設けられました。
用途一次エネ(BEI)の水準
見直し前見直し後
事務所等、学校等、ホテル等、物販店舗等1.00.80
病院等、飲食店等、集会所等1.00.85
工場等1.00.75
※ 太陽光発電設備及びコージェネレーション設備の発電量のうち自家消費分を含む
※ 複数用途の場合、各用途ごとに達成させる必要はなく、用途ごとの設計値合計 ≦ 用途ごとの基準値合計 でクリア

<経過措置>
大規模非住宅の基準の見直し等に伴い、以下の通り経過措置が設けられました。
ケース@施行日前に新築又は増築・改築に係る適合性判定の申請を行った場合は、改正前の基準を適用する
ケースA当該計画に関する変更申請の場合も、改正前の基準を適用する
ケースB施行日において現存する建築物について、施行日以後に増築・改築に係る適合性判定の申請を行った場合は、改正前の基準を適用する

【ケース@, A】新築(大規模非住宅)
適判の本申請(計画書第一面に記載する申請日)が2023年度内であれば、着工日がいつであれ見直し前基準に該当
改正概要

【ケースB】現存する建物による増改築(大規模非住宅)
届出または適判の申請日・着工日がともに2023-24年度内であれば見直し前基準に該当
着工が2025年度以降であれば、附則3条の届出対象を含めて増改築部のみ新基準にて適合性判定となる予定です
改正概要

増改築:基準値や既存部BEI選択方法等について 

既存部分の
竣工時期
H28.4.1
に現存
H28.4.1〜
H29.3.31
に竣工
H29.4.1〜
R6.3.31
に竣工
R6.4.1〜
R7.3.31
に竣工
建築時期不問
増改築部分の
着工時期
R7.4.1前 R7.4.1以後
既存部分の扱い 1.2と設定可 1.1と設定可 -


建築物全体 ≦1.1 ≦1.0 ≦1.0※1 -
増改築部分 - ≦1.0※2
適合義務対象※3 増改築のうち非住宅部分の
面積が300m2以上
かつ
増改築後の非住宅部分の
床面積が300m2以上
かつ
増改築面積が増改築後の
非住宅部分の全体面積の1/2超
増改築のうち非住宅部分の
面積が300m2以上
かつ
増改築後の非住宅部分の
床面積が300m2以上



原則全て


※4
※1.建築物全体が大規模(2,000u以上)となる場合には、用途に応じた基準値が適用
※2.増改築部分が大規模(2,000u以上)となる場合には、用途に応じた基準値が適用
※3.詳しい内容は下部 『届出と適合判定』、または、サービスナビの『申請‐増改築について』にてご確認ください。
※4.2025年4月施行予定(適応時期未定)

届出と適合判定

<現行(2025年改正法施行前)の届出・適判に関するフロー図>
[ 新築 ]
建築物の規模が10uを超過

   ※ここで指す床面積とは下記を満たす高い開放性を有する面積を除いた床面積とする
     ・空調設備が設置されない最小限の部分である
     ・常時外気に対し一定以上の開放性を有している(常時開放の開口面積/床面積 ≧ 1/20)

[ 増改築 ]
増築の規模が10uを超過
(住宅部分・非住宅部分を問わない)
※ここで指す床面積とは下記を満たす高い開放性を有する面積を除いた面積
 ・空調設備が設置されない最小限の部分である
 ・常時外気に対し一定以上の開放性を有している(常時開放の開口面積/床面積 ≧ 1/20)

提出期限の短縮の特例

令和元年11月より、法第19条にて届出対象となる建築物に関しては省エネ適判に準ずるものの結果を記載した書面を用いて、届出期限を21日前から3日前までに短縮することが出来るようになりました。
結果を記載した書面とは住宅性能表示制度に基づく設計住宅性能評価書や、建築物省エネルギー消費性能表示制度に基づくBELS評価書等が考えられます。

適合判定から工事完了までの流れ

適合判定フロー図
※ 判定期間:通常14日以内 最大28日以内(左記を超えることもあります)
※ 軽微変更にはパターンがあり上記はパターンA,Bの場合のみとなります
   (パターンの詳細についてはサービスナビ参照)


TDCより

省エネルギー計算は、法に基づく届出措置や表示制度等以外にもCASBEE(環境建築物総合性能評価システム)等の環境性能指標や各種補助金制度の必須項目に用いられるなど、様々なケースで活用されています。

弊社では届出措置をはじめとして、設計プロポーザル、入札、または環境性能を可能な限り損なわない範囲でのVE検討など、さまざまな目的でおこなう省エネルギー計算を迅速かつ正確に支援させていただきます。
環境配慮設計に関する的確なアドバイスや届出措置に関しては所管行政庁へ届出後の指摘事項、質疑事項にも対応させていただきます。
支援業務のご利用有無に関わらず、届出措置に関する不明点や設計内容と省エネルギー計算結果に関する疑問点等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。 → ご依頼・問い合わせ