> ホーム > 設計支援 > 建築物環境性能評価 > 東京都建築物環境計画書制度
建築物環境性能評価
東京都建築物環境計画書制度への対応

【 対象となる建築主 】
  
  • 提出義務
  • 延べ面積2,000u以上の建築物の新築、増築又は改築を行おうとする建築主
      
  • 任意義務
  • 延べ面積2,000u未満の建築物の新築、増築又は改築を行おうとする建築主

    【 提出の時期 】
      
  • 計画時
  • 「建築基準法の確認申請等の日」又は「都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく認定申請の日」のいずれか早い日まで
      
  • 完了時
  • 検査済証の発行日から30日以内

    TDCの東京都建築物環境計画書制度への対応について | 評価に使用するツール | 東京都建築物環境計画書制度における建物の用途区分

    TDCの東京都建築物環境計画書制度への対応について

    環境計画書の提出は環境負荷軽減における検討を検討可能な時期に設定しているため、届出関連の中では非常にタイトなスケジュールとなりがちです。設計者の皆様にあっては確認申請を控えての多忙な時期であり、多くのことを把握・管理していくことは大変です。

    弊社では設計の進捗状況に合わせた環境計画書作成を実施し、必要に応じて都庁環境局への同行をおこなうなど密な対応をさせていただき、業務全体の円滑化に貢献してまいります。

    評価に使用するツール

    • 委任状(任意様式)
    • チェックシート(住宅/住宅以外
    • 取組評価書(住宅/住宅以外
    • 再生可能エネルギーの利用に係る検討シート
    •  等々

    ※いずれも東京都環境局のホームページからダウンロードできます。

    東京都建築物環境計画書制度における建物の用途区分

    省エネルギー計算の用途区分に準じます。
    事務所等 事務所、税務署、警察署、消防署、地方公共団体の支庁、図書館、博物館、郵便局、その他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの
    物品販売業を
    営む店舗等
    百貨店、マーケットその他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの
    ホテル等 ホテル、旅館その他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの
    病院等 病院、老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの
    学校等 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、各種学校その他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの
    飲食店等 飲食店、食堂、喫茶店、キャバレーその他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの
    工場等 工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐輪場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの
    住宅 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの