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【フラット35】S のご紹介
一戸建て住宅における【フラット35】S「住宅事業建築主基準(トップランナー基準)」の改正
(1)平成29年3月末で【フラット35】S(金利Aプラン)のトップランナー基準は廃止となります。
(2)平成29年3月31日までに交付された「住宅事業建築主基準に係る適合証」は、4月1日以降も【フラット35】S(金利Aプラン)の要件確認資料として利用可能です。


制度の概要

【フラット35】Sとは、【フラット35】を申し込んだユーザーが、省エネルギー性、耐震性などに優れた住宅を取得する場合に【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。

詳しくは、下記の住宅支援機構のホームページをご覧下さい。
  ずっと固定金利の安心【フラット35】

地域区分・対象プランによる金利引下げ幅

【フラット35】S(金利Aプラン) 平成29年9月30日以前の申込受付分 当初10年間 年▲0.3%
平成29年10月1日以後の申込受付分 当初10年間 年▲0.25%
【フラット35】S(金利Bプラン) 平成29年9月30日以前の申込受付分 当初5年間 年▲0.3%
平成29年10月1日以後の申込受付分 当初5年間 年▲0.25%

【フラット35】Sの技術基準概要


【フラット35】S(金利Aプラン)
次の(1)〜(6)までのうちいずれか1つ以上の基準を満たす住宅であること
省エネルギー性 (1)認定低炭素住宅
(2)一次エネルギー消費量等級5の住宅
(3)性能向上計画認定住宅(竣工年月日が平成28年4月1日以後の住宅に限る)
耐震性 (4)耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)3の住宅
バリアフリー性 (5)高齢者等配慮対策等級4以上の住宅(共同住宅の専用部分は等級3でも可)
耐久性・可変性 (6)長期優良住宅
※(1)及び(3):共同住宅等については対象となる住戸が認定を受けている場合に限ります。また増改築等による認定を含みます。
※平成29年3月31日をもって、【フラット35】S(金利Aプラン)の省エネルギー性のひとつであった「住宅事業建築主基準(トップランナー基準)」は廃止され、「住宅事業建築主基準に係る適合証」の交付は行われなくなりました。
 なお、平成29年3月31日までに当該適合証が交付された住宅(一戸建てに限る)は平成29年4月以後も【フラット35】S(金利Aプラン)を利用できます。

<【フラット35】S(金利Bプラン)> (新築・中古住宅共通の基準)
次の(1)〜(6)までのうちいずれか1つ以上の基準を満たす住宅であること
省エネルギー性 (1)断熱等性能等級4の住宅
(2)一次エネルギー消費量等級4の住宅
3つの選択肢
@一次エネルギー消費量等級4の住宅
A性能向上計画認定住宅(竣工年月日が平成28年3月31日以前の住宅に限る)
B基準適合画認定住宅(竣工年月日が平成28年4月1日以後の一戸建て住宅に限る)
耐震性 (3)耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上の住宅
(4)免震建築物
バリアフリー性 (5)高齢者等配慮対策等級3以上の住宅
耐久性・可変性 (6)劣化対策等級3の住宅で、かつ、維持管理対策等級2以上の住宅
  (共同住宅等については、一定の更新対策が必要)
※(2)−A:共同住宅等においては対象となる住戸が認定を受けている場合に限ります。また増改築等による認定を含みます。

<【フラット35】S(金利Bプラン)> (中古住宅特有の基準)
次の(1)〜(4)までのうちいずれか1つ以上の基準を満たす住宅であること
省エネルギー性
(開口部断熱)
(1)二重サッシまたは複層ガラスを使用した住宅
省エネルギー性
(外壁等断熱)
(2)建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅
   (省エネルギー対策等級2以上または断熱等性能等級2以上)
  または中古マンションらくらくフラット35のうち【フラット35】S
   (省エネルギー性(外壁等断熱)に適合するもの)
  として登録された住宅
バリアフリー性
(手すり設置)
(3)浴室及び階段に手すりが設置された住宅
バリアフリー性
(段差解消)
(4)屋内の段差が解消された住宅


省エネルギー性における一次エネルギー消費量等級4及び等級5


◇一次エネルギー消費量等級4 (H28年基準)
設計一次エネルギー消費量(家電等除く) ≦ 基準一次エネルギー消費量(家電等除く)

◇一次エネルギー消費量等級5 (H28年基準)
設計一次エネルギー消費量(家電等除く) ≦ 基準一次エネルギー消費量(家電等除く) × 0.9

設計一次エネルギー消費量及び基準一次エネルギー消費量は省エネ基準により算出することが可能です。
建築物省エネ法による基準と同等の場合は等級4、基準を10%以上下回る場合は等級5となります。

TDCからのコメント


平成28年4月1日の建築物省エネ法の施行及び省エネ法改正に伴い、住宅性能表示制度における断熱等性能等級及び一次エネルギー消費量等級の評価方法基準も変わりました。
合わせて【フラット35】S(省エネルギー性)を利用するための技術基準も変わりましたのでご注意ください。

省エネルギー性における一次エネルギー消費量等級を利用する場合の判定計算は、建築物省エネ法の届出において実施する計算と同じとなります。
計算内容の適正判定については、建築物省エネ法の届出の場合は所管行政庁がおこないますが、本制度利用時は適合証明検査機関(主に確認検査機関や登録住宅性能評価機関)による適正判定となり、建築物省エネ法の届出による審査省略とはなりません。

一次エネルギー消費量の算定方法、等級4又は等級5に適合するための住戸の仕様の目安などについては、弊社までお気軽にご相談ください。



お問い合わせ先

【フラット35】Sについては、詳しくは下記までお問い合わせください。

【フラット35】Sについてのお問い合わせ先

住宅支援機構(Japan Housing Finance Agency)
<住宅金融支援機構お客様コールセンター>
TEL : 0120-0860-35
ホームページ:http://www.flat35.com